消防保守点検

既設建物に備えのある消防設備が火災時に確実に機能する様、点検作業を行います。
点検で見つかった不具合については、お客様にご相談の上、問題解決に向け、工事対応を自社で致します。
その他、建築設備定期検査、特定建築物等定期調査、防火設備検査もご対応できます。

  • 消火器や消火設備、自動火災報知設備、避難設備など多種多様な消防用設備の全てについて点検が可能です。
  • 点検によって不具合が発見された場合には、お見積りから施工、検査までの一括管理ができます。
  • 防火管理などソフト面を、専門的な知識でわかりやすくアシストいたします。
  • 緊急時には24時間対応が可能です。
  • 建築設備定期検査、特定建築物等定期調査、防火設備検査にも対応可能です。

建物には、消火器や自動火災報知設備等の消防用設備等が設置されています。
しかし、これらは日常において使用することがありません。そのため、いざという時に確実に作動するか、機能を発揮するかどうか、日頃からの確認が必要になります。そのために、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防行政機関への報告を義務付けています。弊社では消防法に則り、消防設備士または消防設備点検資格者が点検をおこなっています。

消防法第17条3の3により、年2回以上の消防設備点検が義務付けられています。
消防法で設置した消防設備は適切に維持管理されなければなりません。

機器点検 6か月に1回
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認すること。

総合点検 1年に1回
消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認すること。

  • 特定防火対象物は1年に1回提出
     病院、福祉施設、幼稚園、物品販売店、ホテル、旅館、観覧場、飲食店等。
     主に不特定多数の人が出入りする建物です。
  • 非特定防火対象物は3年に1回提出
     共同住宅、学校、神社、事務所ビル、工場、倉庫等。
     主に特定の人が出入りする建物です。

規模にかかわらず、消防法で必要とされる消防用設備が設置されている建物。

一定の防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています。
この制度と消防用設備等点検報告制度とは異なり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要です。 → 防火対象物点検報告制度

  1. 延べ面積1000平方メートル以上の防火対象物
  2. 地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除されます)

上記以外の防火対象物の場合には資格者でなくても点検を行うことが可能ですが、東京消防庁では点検時の安全の観点から、資格者である消防設備士や消防設備点検資格者による点検を推奨しています。
(点検をする際は、告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検機器等の準備も必要となります)

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